女医の本音 joy-real-life

• •

勤務医育休中の手当・税金

・育児休業給付金

雇用保険から支払われます。職場がハローワークに申請をします。

最初の180日は賃金の67%、以降は50%が支給されます。

2025年4月改正の出生後休業支援給付金も利用できれば手取りの10割が貰えるようになります。

1日あたりの給付金は育休開始前6ヶ月の賃金総額÷180日×0.67または0.5です。

6ヶ月というのは、賃金支払基礎日数(出勤日+有給日数)が11日以上ある月になります。

上限額、下限額があり、毎年8月1日に改定されます。

2025年8月1日改定の金額は日額上限が16110円、下限が2869円です。

つまり月額上限は483300円となり、67%で323811円、50%で241650円が上限です。

・税金

健康保険料、厚生年金は免除。

所得がなければ所得税、雇用保険料もかかりません。

住民税のみ納付が必要です。

・所得税予定納税の減額申請

前年度の所得税額が15万円以上の場合は予定納税が必要です。第1期7月1日〜7月15日、第2期11月1日〜11月30日になります。

ただしその年の所得が前年度を大幅に下回る見込みの場合は減額申請ができます。

第1・2期の減額申請は7月1日〜7月15日、第2期の減額申請は11月1日〜11月30日が申請期間になります。手続きはe-TAXで出来ます。

・副業について

主たる勤務先で1ヶ月に10日以上または80時間以上働くと育児休業給付金に影響します。

副業は雇用保険に入らないのが通常なので影響はしないです。