・出産育児一時金
加入している健康保険から支給されます。50万円ですが、保険によっては追加で付加金があります。自分が加入している保険のホームページを見ると記載があります。
出産後に職場に出産育児一時金・付加金請求書を提出します。
出産する病院で出産前に手続きをすると、出産育児一時金を差し引いた金額を窓口で支払うことになります。
付加金は出産後に保険組合から通知書が届き、後日口座に振り込まれます。
・出産手当金
加入している健康保険から支給されます。産後休暇が終わる頃に申請するのが一般的です。ただし職場から案内がある場合、ない場合があるので注意です。
①産休中に給与が支払われる場合
出産手当金なしor差額分
②産休中に給与が支払われない場合
出産手当金あり
出産手当金の金額はどうやって決まるか?
→支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
標準報酬月額とは?
→社会保険料を決めるために毎月の給与(基本給+各種手当)を区分したもの
毎年4〜6月の給与をもとに7月に決定され、9月〜翌年8月まで適応される。
たとえば2026年3月に出産、
5月に申請したとして支給開始までに1ヶ月かかるとすると、2026年6月が支給開始日と仮定。
2025年9月〜2026年5月:2025年4月〜6月の給与で決まった標準報酬月額
2025年6月〜2025年8月:2024年4月〜6月の給与で決まった標準報酬月額
ただし標準報酬月額の上限は139万。
勤務医の場合、給与が基本給+時間外勤務手当+日当直の手当+特別勤務手当などで構成されており、基本給は安くても手当で上乗せされて高くなっていることが多いかと思います。
注意しなければいけないのは、産休中に給与が支払われていても出産手当金との差額を請求できる場合があることです。
たとえば基本給が30万、標準報酬月額の平均が90万だった場合、
出産手当金は1日あたり90万÷30日×2/3=2万円/日
産前6週間、産後8週間休んだ場合は2万円×98日=196万が出産手当金となります。
職場から案内がない場合もあるので、差額の申請をちゃんとする必要があります。
・税金
健康保険料、厚生年金は免除。
所得がなければ所得税、雇用保険料もかかりません。
住民税のみ納付が必要です。
<住民税>
毎年6月〜翌年5月分が前年度1月〜12月の所得(副業込み)で決まります。
たとえば2026年6月〜2027年5月の住民税は2025年1月〜12月の所得で決まるということです。
払い方は普通徴収(市区町村から送付される納付書で年4回、6・8・10・翌年1月支払う)、特別徴収(給料天引き)の2通りがあります。